過払い金請求を訴訟でおこなう方法
過払い金請求は和解で終わるケースと訴訟にまでもつれ込むケースがあります。しかし、いきなり訴訟を起こすわけではありません。過払い請求はまず話し合いから始め、それでも無理なら訴訟という順番になるのが一般的です。和解で解決するケースが多いとはいえ、相手の経営状態が悪い場合や過払い金の金額が大きい場合には、希望とかけ離れた金額が提示されるなど、話し合いだけでは解決しないこともよくあります。そのような場合に備えて、訴訟の方法も知っておきましょう。
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過払い金請求から訴訟に至るまでの手順は?
過払い金請求ではいきなり訴訟からということはしないため、過払い請求を起こすところから手順を説明します。過払い金はグレーゾーン金利が存在した2007年以前の借金で発生している可能性があるものです。そのため、2007年以前に消費者金融や信販会社、クレジットカード会社などでキャッシングなどの取引をした経験のある人が過払い金請求の対象になります。2007年以前から継続していた借金も対象になるため、それらの取引に対して過払い金があるかどうか、あるとすればいくらになるのかを調べる。ただし、過払い金請求する権利は、完済後10年で消滅時効にかかってしまいます。だから、現時点で10年前までに完済してしまっている分は過払い金があることがわかっても返還請求できません。以上の条件に合致していて、過払い金が発生している可能性があるなら、取引をした消費者金融や信販会社などに対して取引履歴の開示請求をおこなう。つまり、どういう取引をしたのか詳細を書いたものを送ってほしいという請求をするのです。吸収合併を繰り返しているような貸金業者は、一部の時期の取引履歴が残っていなかったり、なかなか開示されなかったりするが、正確な過払い金を計算するためには必要な作業のため、できる限り粘って取引履歴を取り寄せるようにしましょう。しかし、中には本当に取引履歴が残っていないケースもあります。そのような場合は、推定計算するしかない。取引履歴が手元に届いたら、その内容をもとに、正確な過払い金の額を計算します。この計算は専門家に依頼した方が安心ですが、自分でおこなうなら過払い金を計算できるソフトもあります。ソフトを使って自分で計算する場合には、入力の時点で間違ってしまうと正しい数字が出ないため、正しく入力したかどうかの確認をしっかりおこなうようにしましょう。正確な過払い金の額がわかったら、いよいよ取引先に対しての過払い金請求です。過払い金請求の方法としては、過払い金請求書を相手に郵送するか、直接電話で請求するのが一般的です。過払い金請求書を送った場合でも、直接電話での交渉する必要はあるため、相手に実際の過払い金よりも安い金額を提示されてもそこで妥協しないように、最初から最低ラインを決めておくのがおすすめです。ここまでの手順で和解に至れば訴訟は必要ないが、満額の返還を求める場合や、納得のいく回答が得られなかった場合には、過払い金返還請求訴訟を起こす形で解決を図ることになります。
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過払い金請求を訴訟でおこなうときに必要なものは?
過払い金請求をした結果、和解が成立しなかった場合には、裁判所に対して過払い金返還請求訴訟を提起します。そのためには、まず必要書類を集めなければなりません。過払い金返還請求訴訟に必要な書類には次のようなものがあります。
1)訴状
どのような訴えを起こすかを書いたもの。正本と副本の2通が必要になります。
2)取引履歴
どんな取引の結果過払い金が発生しているのかがわからなければ、裁判所はどちらの言い分が正しいかを判断できません。取引履歴も正本と副本の2通が必要です。
3)証拠説明書
裁判所と訴訟の相手となる貸金業者に対して、どんな事実を証明するためにどんな証拠があるかを示した一覧とそれに対する説明書。これも正本と副本の2通が必要です。
4)引き直し計算書
引き直し計算とは、取引履歴の内容から、過払い金がいくら発生しているかを正しく計算することです。そのため、引き直し計算書は、過払い金の金額を照明する証拠の1つとなります。これも正本と副本の2通が必要です。
5)登記簿謄本
貸金業者の実態がわかるものとして必要な書類です。登記簿謄本は、法務局にいき所定の用紙に貸金業者の名前と本店の所在地を記入して申請すれば取得可能です。
訴訟のための書類をそろえたら、次は費用です。訴訟には次のような費用がかかります。
1)印紙代
お金の返還が訴訟の内容のため、訴状に印紙を貼る必要があります。印紙の金額は請求する過払い金の金額によって変動します。
2)郵便切手代
裁判所には正本、副本2通の書類を提出するが、1通は貸金業者に対するものです。裁判所が貸金業者に必要書類を送付するため、郵便切手が必要になります。金額はおよそ6000円ですが、裁判所によって若干違いがあります。
3)登記簿謄本を取得するための費用
必要書類の中に含まれる登記簿謄本を取得するための費用です。取得申請をする際に印紙代がかかります。
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過払い金返還請求訴訟の訴え方は?
過払い金返還請求訴訟は、個人でもおこなうことができます。貸金業者を管轄する裁判所に対して、訴訟に必要な書類を提出すればそれで可能になります。貸金業者を管轄する裁判所がわからない場合は、契約時の書類を確認します。契約書が見つからない場合には、相手の貸金業者に訴訟を起こすことを伝え、どの裁判所が管轄なのかを聞けばわかる。過払い金の訴訟で気を付けなければならないのは、提出先の裁判所が過払い金の金額によって変わる点です。過払い金の金額が140万円以下であれば訴状を提出するのは簡易裁判所になりますが、140万円を超えている場合には地方裁判所になります。簡易裁判所の場合は、訴訟を起こす本人でも、弁護士資格を持たない代理人でも訴状を受け付けてもらえるが、地方裁判所に提出しなければならない場合には、弁護士資格のない人は代理人になれない。訴訟に発展するような過払い金返還訴訟の場合、金額が大きいことも多く、自分では訴訟を起こせないケースもあるため覚えておきましょう。
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過払い金を取り返すなら弁護士に依頼する方が有利
過払い金請求は個人でもすることができますが、和解で済むケースでも訴訟にもつれ込むケースでも、有利にすすめたいなら弁護士に依頼するのが賢明です。というのも、過払い金を取り返そうとする側よりも相手の貸金業者の方が過払い金請求に関しての知識があることが多いからです。そもそも、過払い金自体が、2つの法律のグレーゾーンから生じた利息分で、そのことに気付かずに支払っていた人が過払い金請求を起こす側になっています。そのため、返還請求されるのに慣れている貸金業者が提示する和解の内容は満額よりもかなり低いことが多いのです。しかし、法律に詳しい弁護士や司法書士が交渉に当たれば相手も足元を見ることができなくなります。実際に、和解でも訴訟でも、個人でおこなった場合と法律の専門家に依頼した場合では返還率が1割~3割程度違ってきます。ただし、訴訟を弁護士や司法書士に任せた場合には、費用が余分にかかることは覚悟しておく必要があります。とは言っても、裁判費用のことではありません。印紙代、郵券代、登記簿謄本などにかかった裁判費用は敗者負担となるため、勝訴すれば相手が支払ってくれます。和解した場合は双方の負担になりますが、数万円程度です。訴訟に強い弁護士に依頼すると満額返還される可能性は増えるが、その分弁護士の報酬も増える可能性があります。だから、いくら返ってきたらいくら報酬として払わなければならないのかをあらかじめシミュレーションしておく必要はあるでしょう。
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